日本での就労ビザ取得をお考えの方へ

「日本で働いてみたい」「自分のスキルを日本で活かしたい」――近年、そうした目標を持って日本での就職を目指す外国人の方が増えています。しかし、日本で外国籍の方が働くためには、原則として「就労ビザ(就労可能な在留資格)」を取得する必要があります。

このプロセスは時に複雑で、情報収集も大変だと感じるかもしれません。そこでこの記事では、日本での就労ビザ取得に関する基本的な知識から、申請の流れ、注意点までを分かりやすく解説します。あなたの日本でのキャリア実現に向けた第一歩をサポートします。

まずは理解しよう!日本の「就労ビザ」とは?

一般的に「就労ビザ」と呼ばれますが、日本の法律では「在留資格」という言葉が使われます。在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うために必要な許可のことです。このうち、日本で収入を伴う活動(つまり働くこと)が認められているものが「就労可能な在留資格」、いわゆる「就労ビザ」です。

日本で働くためには、ご自身の学歴、職歴、そして日本で行いたい仕事内容に合致した就労可能な在留資格を取得することが不可欠です。

どんな仕事ができる?主な就労ビザ(在留資格)の種類

日本には様々な種類の就労ビザがあり、それぞれ従事できる業務範囲が定められています。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

技術・人文知識・国際業務 (Engineer/Specialist in Humanities/International Services)

最も代表的な就労ビザの一つです。

  • 技術: 理系分野の専門技術者(ITエンジニア、機械設計者など)
  • 人文知識: 法律、経済、社会学などの知識を要する事務系の業務(企画、経理、人事、マーケティングなど)
  • 国際業務: 外国語能力や外国文化への理解を活かせる業務(翻訳・通訳、語学教師、貿易業務、海外取引業務など) 多くの場合、大学卒業程度の学歴や一定の実務経験が求められます。

技能 (Skilled Labor)

特定の産業分野における熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。

  • 例: 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人など それぞれの分野で長年の実務経験が必要とされる場合が多いです。

特定技能 (Specified Skilled Worker)

人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。

  • 特定技能1号: 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など12分野(2025年5月現在)。相当程度の知識または経験が必要。
  • 特定技能2号: 1号の分野のうち、建設、造船・舶用工業など11分野(2025年5月現在)。より熟練した技能が必要とされ、家族帯同や在留期間更新の上限がないなどのメリットがあります。 日本語能力試験や技能試験の合格が求められます。

高度専門職 (Highly Skilled Professional)

学歴、職歴、年収、研究実績などをポイント化し、一定の点数に達した高度な能力を持つ外国人材に対して付与される優遇措置のある在留資格です。「高度専門職1号」と、さらに長期間日本に滞在した後に移行できる「高度専門職2号」があります。 複合的な在留活動が認められたり、永住許可の要件が緩和されたりするメリットがあります。

その他

上記以外にも、「企業内転勤」(海外の親会社・子会社等からの転勤者)、「経営・管理」(日本で会社を設立して事業経営を行う人)、「興行」(俳優、歌手、プロスポーツ選手など)といった就労ビザがあります。

就労ビザ取得までの基本的なステップ(海外から日本へ来る場合)

海外にお住まいの方が日本で働くための就労ビザを取得する一般的な流れは以下の通りです。

  1. STEP1: 日本の受け入れ企業等から内定を得る まずは、ご自身のスキルや経験を活かせる日本の企業等から採用内定を得る必要があります。
  2. STEP2: 在留資格認定証明書(COE)の交付申請 内定が出たら、通常は受け入れ企業が代理人となって、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」の交付を申請します。COEは、申請者が日本で行おうとする活動が、入国・在留の条件に適合していることを法務大臣が事前に認定したことを証明する書類です。
  3. STEP3: 日本の在外公館(大使館・領事館)でビザ(査証)申請 COEが交付されたら、それを持って自国の日本国大使館または総領事館でビザ(査証)を申請します。
  4. STEP4: 日本へ入国・在留カードの受領 ビザが発給されたら、有効期間内に日本へ入国します。主要な空港(成田、羽田、中部、関西など)では、入国審査時に在留カードが交付されます。

※既に他の在留資格で日本に滞在している方が、就労可能な在留資格へ変更する場合は、日本の出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。

申請に必要な主な書類は?

申請する在留資格の種類や個々の状況によって必要書類は異なりますが、一般的に以下のような書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 写真
  • パスポートのコピー
  • 学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書、成績証明書、在職証明書など)
  • 受け入れ企業に関する書類(登記事項証明書、決算報告書、雇用契約書の写しなど)
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証など、求められる場合)

詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、受け入れ企業または専門家(行政書士など)にご確認ください。

学歴や職歴はどのくらい重要?

多くの就労ビザでは、学歴や職歴が重要な審査ポイントとなります。 例えば「技術・人文知識・国際業務」では、原則として関連する分野での大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上など例外あり)が求められます。「技能」ビザでは、職種に応じた長年の実務経験が重視されます。

ご自身の学歴や職歴が、希望する就労ビザの基準を満たしているか事前に確認することが大切です。

申請から許可までの期間はどれくらい?

在留資格認定証明書(COE)の交付申請の場合、標準的な処理期間は1ヶ月から3ヶ月程度とされていますが、申請内容や時期、出入国在留管理局の混雑状況によってこれより長くかかることもあります。 余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをお勧めします。

就労ビザ取得で注意すべきポイント

  • 申請内容の正確性: 申請書類に虚偽の記載をしたり、偽造書類を提出したりすると、不許可になるだけでなく、将来的に日本への入国が難しくなる可能性があります。正確な情報に基づいて正直に申請しましょう。
  • 転職や退職時の手続き: 就労ビザは、許可された範囲の業務を行うためのものです。転職して業務内容や所属機関が変わる場合は、新たに必要な手続き(在留資格変更許可申請や就労資格証明書の交付申請など)が発生することがあります。また、退職した場合も14日以内に出入国在留管理局への届出が必要です。
  • 在留期間の更新: 就労ビザには在留期間が定められています。引き続き日本で働くためには、期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。

困ったときは専門家(行政書士など)に相談しよう

就労ビザの申請は手続きが複雑で、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。ご自身での申請に不安がある場合や、書類準備に時間が割けない場合は、ビザ申請を専門とする行政書士に相談することを検討しましょう。

専門家は、個別の状況に合わせた適切なアドバイスや書類作成のサポート、申請代行などを行ってくれます。費用はかかりますが、スムーズかつ確実に手続きを進めるための有効な手段です。

おわりに:日本でのキャリアに向けて

日本で働くための就労ビザ取得は、確かに簡単ではありませんが、しっかりと準備をすれば道は開けます。この記事が、あなたの日本での就職活動の一助となれば幸いです。

ご自身の夢の実現に向けて、諦めずにチャレンジしてください。そして、もし手続きで困ったことがあれば、信頼できる情報源や専門家のサポートを積極的に活用しましょう。応援しています!